★「サービス等生産性向上IT導入支援事業」のご案内
※本年の「サービス等生産性向上IT導入支援事業」(IT導入補助金)の交付申請の募集回が追加され、交付申請の最終締切が8月8日(月)から10月3日(月)に変更となりました。申請を検討されている場合は、当事務所までお問合せください。
経済産業省の「サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)」は、中小企業者等におけるITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入費用の補助を通じて、中小企業者等の生産性向上を目的とする事業です。
IT導入補助金を利用すると、システム導入費用の2分の1から4分の3
(上限額:450万円 下限額:5万円)が補助されます。
当事務所が提供する会計システム、給与システム、販売管理システムの新規導入コストも補助対象になります。インボイス制度への万全な対応と貴社の経理業務の効率化・デジタル化に向けて、当補助金の活用をぜひご検討ください。
★社会保険の適用範囲拡大の準備は万全ですか?
いよいよ10月から段階的に一部のパートやアルバイトの社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務化されます。
加入義務の対象となる企業の従業員数(現在の厚生年金保険の適用対象者数)と適用時期は以下のとおりです。
現在 :501人以上
2022年10月~:101人以上
2024年10月~: 51人以上
対象企業は、加入対象者の把握、社内周知や書類の作成・届出などの準備が必要です。
詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。
★事業再構築補助金(8月下旬に第7回申請が開始予定)
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編またはこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業に対して補助金が支給されます。
【補助額】100万円~1.5億円
第7回公募期間:令和4年7月1日(金)~令和4年9月30日(金)
※申請は8月下旬に開始予定とされています。
申請サイト:https://jigyou-saikouchiku.go.jp
※申請には、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。
公募要領や、事業再構築の定義等(事業再構築指針、事業再構築指針の手引き)については、以下のページで案内されています。
申請には「認定経営革新等支援機関と事業計画を策定」することが必要です。当事務所は「認定経営革新等支援機関」の認定を受けています。
申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。
★「特例承継計画」の提出期限は令和6年3月31日です!
令和4年度税制改正により、「特例承継計画」の申請(提出)期限が1年延長(期限:令和6年3月31日)されています。
特例事業承継税制とは、事業承継時の税負担を大幅に軽減できる制度です。
「特例承継計画」を提出しておけば制度を活用できるので突然の相続でも安心です。
当制度の適用を受けるためには、令和6年3月31日までに認定経営革新等支援機関の指導や助言を受けて「特例承継計画」を都道府県に提出する必要があります。認定経営革新等支援機関である当事務所がご支援します!
また、金融機関やコンサル会社等から事業承継に関する提案を受けた際は、貴社の顧問会計事務所として提案内容を一緒に吟味させていただきます。
ぜひ、ご一報ください。
★災害時の被害を減らす日頃の備えとは?
地震、津波、台風など自然災害は思わぬときにやってきます。
近年、防災や減災に関する地域ぐるみの取組に対し、積極的に参加・協力する企業や、企業の社会的責任(CSR)の一環として、防災や減災に取り組む企業が増えています。
日頃から防災対策をしておくことで、被害を少なくすることができます。
自分の身を守るために一人ひとりが取り組みましょう。
◇防災情報のページ(内閣府)
http://www.bousai.go.jp/index.html
◇災害に対するご家庭での備え~これだけは準備しておこう!~(首相官邸)
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/bousai/sonae.html
◇防災の手引き~いろんな災害を知って備えよう~(首相官邸)
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/bousai/index.html
★社会保険の適用範囲拡大の準備をしましょう
今年10月から段階的に一部のパートやアルバイトの社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務化されます。
加入義務の対象となる企業の従業員数(現在の厚生年金保険の適用対象者数)と適用時期は以下のとおりです。
現在 :501人以上
2022年10月~:101人以上
2024年10月~: 51人以上
対象企業は、加入対象者の把握、社内周知や書類の作成・届出などの準備が必要です。
詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。
★「特例承継計画」の提出期限は令和6年3月31日です!
令和4年度税制改正により、「特例承継計画」の申請(提出)期限が1年延長(期限:令和6年3月31日)されています。
特例事業承継税制とは、事業承継時の税負担を大幅に軽減できる制度です。
「特例承継計画」を提出しておけば制度を活用できるので突然の相続でも安心です。
当制度の適用を受けるためには、令和6年3月31日までに認定経営革新等支援機関の指導や助言を受けて「特例承継計画」を都道府県に提出する必要があります。認定経営革新等支援機関である当事務所がご支援します!
また、金融機関やコンサル会社等から事業承継に関する提案を受けた際は、貴社の顧問会計事務所として提案内容を一緒に吟味させていただきます。
ぜひ、ご一報ください。
台風の季節です。
大雨、強風による農作物や建物への直接的な被害はもちろんのこと、交通網の乱れや停電など様々な影響が考えられます。
事前に情報を収集し、適切な対策を講じましょう。
◇台風情報(気象庁)
https://www.jma.go.jp/jp/typh/
局地的な大雨や雷、竜巻が発生しています。
天気の急変から身を守るためのポイントをご紹介します。
◇この雨、大丈夫? 迫る災害を一目で確認「危険度分布」!
(政府広報オンライン)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202008/1.html
◇竜巻から身を守るために「竜巻注意情報」をご活用ください
(政府広報オンライン)
https://www.gov-online.go.j
★社会保険の適用範囲拡大の準備をしましょう
今年10月から段階的に一部のパートやアルバイトの社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務化されます。
加入義務の対象となる企業の従業員数(現在の厚生年金保険の適用対象者数)と適用時期は以下のとおりです。
現在 :501人以上
2022年10月~:101人以上
2024年10月~: 51人以上
対象企業は、加入対象者の把握、社内周知や書類の作成・届出などの準備が必要です。
詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。
★「サービス等生産性向上IT導入支援事業」のご案内
経済産業省の「サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)」は、中小企業者等におけるITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入費用の補助を通じて、中小企業者等の生産性向上を目的とする事業です。
IT導入補助金を利用すると、システム導入費用の2分の1から4分の3(上限額:450万円 下限額:5万円)が補助されます。
当事務所が提供する会計システム、給与システム、販売管理システムの新規導入コストも補助対象になります。インボイス制度への万全な対応と貴社の経理業務の効率化・デジタル化に向けて、当補助金の活用をぜひご検討ください。
★「サービス等生産性向上IT導入支援事業」のご案内
経済産業省の「サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)」は、中小企業者等におけるITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入費用の補助を通じて、中小企業者等の生産性向上を目的とする事業です。
IT導入補助金を利用すると、システム導入費用の2分の1から4分の3(上限額:450万円 下限額:5万円)が補助されます。
当事務所が提供する会計システム、給与システム、販売管理システムの新規導入コストも補助対象になります。インボイス制度への万全な対応と貴社の経理業務の効率化・デジタル化に向けて、当補助金の活用をぜひご検討ください。
★経営者のための、国が運営する共済制度の活用をご支援します
当事務所では、国が運営する共済制度の活用を、節税、決算対策、掛金の増減や受取時期なども含めてご提案しています。
経営者のための退職金制度「小規模企業共済」
連鎖倒産を防止するための積立制度「中小企業倒産防止共済」
従業員のための退職金制度「中小企業退職金共済」
共済制度への加入をご検討の際には、ぜひ当事務所へご相談ください。
詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。
●季節の話題(豆知識)
※当事務所HPでは、新型コロナウイルスの資金繰り対策として各支援策の詳細を随時追加掲載しています。ぜひ、ご確認ください。
★事業復活支援金(5月31日に申請受付が終了)
令和3年11月~令和4年3月のいずれかの月の売上高が、平成30年11月~令和3年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金が支給されます。
【支給額】法人:60万円~250万円、個人事業主:30万円~50万円
申請期間 :令和4年1月31日(月)~5月31日(火)
申請サイト:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
過去に一時支援金や月次支援金の事前確認を受けていない方は、登録確認機関による事前確認が必要です。当事務所は「登録確認機関」に登録済みです。
申請を検討されている方は、申請期間が迫っていますのでお早めに当事務所の担当者にお尋ねください。
◆事業復活支援金(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/
○リーフレット
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_leaflet.pdf
○制度の詳細
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf
○申請要領
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/downloads/category.html#shinsei
★「サービス等生産性向上IT導入支援事業」のご案内
経済産業省の「サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)」は、中小企業者等におけるITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入費用の補助を通じて、中小企業者等の生産性向上を目的とする事業です。
IT導入補助金を利用すると、システム導入費用の2分の1から4分の3(上限額:450万円 下限額:5万円)が補助されます。
当事務所が提供する会計システム、給与システム、販売管理システムの新規導入コストも補助対象になります。インボイス制度への万全な対応と貴社の経理業務の効率化・デジタル化に向けて、当補助金の活用をぜひご検討ください。
★世界禁煙デー
5月31日は世界禁煙デーです。1988年にWHO(世界保健機関)が定め、毎年世界中で行なわれる祭典です。
日本では、この日から6月6日までの1週間が禁煙週間となっています。
タバコの煙には、依存症の原因となるニコチンのほか、タールや一酸化炭素、ヒ素やカドミウムなど、200種類以上の有害物質が含まれています。
禁煙はいつはじめても遅くはありません。喫煙習慣が確立されていても、禁煙することにより、喫煙に関連のある病気のリスクが下がることが明らかになっています。まずは、1週間禁煙をしてみませんか?
◇たばこと健康に関する情報ページ(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/tobacco/index.html
◇日本禁煙学会
http://www.jstc.or.jp/
★3月4日に経済産業省等から中小企業活性化パッケージが公表されました
経済産業省・金融庁・財務省から「中小企業活性化パッケージ」が公表されています。本パッケージに基づき、コロナ資金繰り支援の継続や増大する債務に苦しむ中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジを促す総合的な支援策が実施される予定です。
【中小企業活性化パッケージで予定される関連施策】
1.コロナ資金繰り支援の継続
(1)セーフティネット保証4号の期限延長
(2)政府系金融機関による実質無利子・無担保融資の継続等
(3)新型コロナ対策資本性劣後ローン(日本政策金融公庫)
(4)納税や社会保険料支払いの猶予制度の積極活用・柔軟な運用
2.中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジの総合的支援
(5)認定支援機関の伴走支援強化
(6)協議会による収益力改善支援強化
(7)「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」の活用
(8)中小企業再生ファンドの拡充
(9)再生事業者の収益力改善支援の拡充
(10)個人破産回避に向けたルールの明確化
(「経営者保証ガイドライン」の活用)
(11)再チャレンジ支援の拡充
(12)収益力改善・事業再生・再チャレンジの一元的な支援体制の構築
詳細につきましては、公表され次第ご案内いたします。
◆中小企業活性化パッケージを策定しました(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220304006/20220304006.html
★事業復活支援金
令和3年11月~令和4年3月のいずれかの月の売上高が、平成30年11月~令和3年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金が支給されます。
【支給額】法人:60万円~250万円、個人事業主:30万円~50万円
申請期間 :令和4年1月31日(月)~5月31日(火)
申請サイト:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
過去に一時支援金や月次支援金の事前確認を受けていない方は、登録確認機関による事前確認が必要です。当事務所は「登録確認機関」に登録済みです。
申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。
◆事業復活支援金(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/
○リーフレット
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_leaflet.pdf
○制度の詳細
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf
○申請要領
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/downloads/category.html#shinsei
★「サービス等生産性向上IT導入支援事業」のご案内
経済産業省の「サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)」は、中小企業者等におけるITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入費用の補助を通じて、中小企業者等の生産性向上を目的とする事業です。
IT導入補助金を利用すると、システム導入費用の2分の1から4分の3(上限額:450万円 下限額:5万円)が補助されます。
当事務所が提供する会計システム、給与システム、販売管理システムの新規導入コストも補助対象になります。インボイス制度への万全な対応と貴社の経理業務の効率化・デジタル化に向けて、当補助金の活用をぜひご検討ください。
★インボイスの対応は万全ですか?
■適格請求書等保存方式(インボイス制度)
令和5年10月1日から導入されます。インボイス制度は、請求書等の記載要件が増えるだけでなく、仕入税額控除などにも影響があり、事前準備が必要です。
適格請求書を発行できるのは課税事業者のみです。また、適格請求書の発行には「適格請求書発行事業者」の登録が必要で、令和3年10月1日からこの登録申請が受付開始されています。
請求書の様式変更、各種システムの変更などの事前準備に余裕を持って対応するため、まずは、早めに「適格請求書発行事業者」に登録しましょう。
登録申請を当事務所がサポートします。
★令和3年分所得税等の申告期限は、
令和4年4月15日まで延長申請できます。
令和3年分確定申告期限は、令和4年3月15日(木)です。
★事業復活支援金
令和3年11月~令和4年3月のいずれかの月の売上高が、平成30年11月~令和3年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金が支給されます。
【支給額】法人:60万円~250万円、個人事業主:30万円~50万円
申請期間 :令和4年1月31日(月)~5月31日(火)
申請サイト:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
過去に一時支援金や月次支援金の事前確認を受けていない方は、登録確認機関による事前確認が必要です。当事務所は「登録確認機関」に登録済みです。
申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。
★電子帳簿・インボイスの対応は万全ですか?
■電子帳簿保存法の改正(令和4年1月1日施行)
令和4年1月1日より、電子取引データ(※)の電子保存が義務化されています。この義務化には2年の猶予期間が設けられていますが、期限を待たず早めに対応しましょう。
※メールやWebサイト上で取得した請求書や領収書等のことを差します。
当事務所で提供する会計ソフト(FXシリーズ)では、この電子取引データの保存機能(証憑保存機能)を標準搭載しています。
FXシリーズを利用すると、こんなメリットがあります。
1.受領した電子取引データをFXシリーズにドラッグ&ドロップするだけで簡単に保存。
2.大切な電子取引データを法的要件を満たして保存するので安心。
3.電子取引データから仕訳を生成する便利機能搭載。
電子取引対応はもちろん、経理業務も効率化できます。
当事務所がシステム導入から運用、電子取引データの電子保存までサポートします。詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。
■適格請求書等保存方式(インボイス制度)
令和5年10月1日から導入されます。インボイス制度は、請求書等の記載要件が増えるだけでなく、仕入税額控除などにも影響があり、事前準備が必要です。
適格請求書を発行できるのは課税事業者のみです。また、適格請求書の発行には「適格請求書発行事業者」の登録が必要で、令和3年10月1日からこの登録申請が受付開始されています。
請求書の様式変更、各種システムの変更などの事前準備に余裕を持って対応するため、まずは、早めに「適格請求書発行事業者」に登録しましょう。
登録申請を当事務所がサポートします。
★事業復活支援金(1月31日から申請受付開始予定)
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令和3年11月~令和4年3月のいずれかの月の売上高が、平成30年11月~令和3年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金が支給されます。
【支給額】法人:60万円~250万円、個人事業主:30万円~50万円
申請期間:令和4年1月31日(月)~5月31日(火)
申請サイト:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
過去に一時支援金や月次支援金の事前確認を受けていない方は、登録確認機関による事前確認が必要です。当事務所は「登録確認機関」に登録済みです。申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。
◆事業復活支援金(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/
○リーフレット
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_leaflet.pdf
○制度の詳細
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf
○申請要領
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/downloads/category.html#shinsei
★令和3年分確定申告の準備のお願い
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今年も確定申告の時期が近づいて参りました。各種資料のご確認(準備)をお願いいたします。
貴社にご準備いただきたい資料の詳細につきましては、当事務所の担当者より巡回監査時にご案内いたします。
正しい所得税確定申告のため、令和4年〇月〇日までに当事務所までご提出くださいますようお願いいたします。
★令和4年度税制改正について
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令和4年度の税制改正では、以下のような改正があります。
(令和4年度税制改正の大綱(財務省閣議決定:令和3年12月24日)に基づく)
◆企業関係
◆個人・住宅その他
★電子帳簿・インボイスの対応は万全ですか?
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■電子帳簿保存法の改正
令和4年1月1日から施行されます。この改正において、電子取引データ(※)の電子保存が義務化されます。この義務化には2年の猶予期間が設けられましたが、期限を待たず早めに対応しましょう。
※メールやWebサイト上で取得した請求書や領収書等のことを差します。
当事務所で提供する会計ソフト(FXシリーズ)では、この電子取引データの保存機能(証憑保存機能)を標準搭載しています。
FXシリーズを利用すると、こんなメリットがあります。
電子取引対応はもちろん、経理業務も効率化できます。
当事務所がシステム導入から運用、電子取引データの電子保存までサポートします。詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。
■適格請求書等保存方式(インボイス制度)
令和5年10月1日から導入されます。インボイス制度は、請求書等の記載要件が増えるだけでなく、仕入税額控除などにも影響があり、事前準備が必要です。
適格請求書を発行できるのは課税事業者のみです。また、適格請求書の発行には「適格請求書発行事業者」の登録が必要で、令和3年10月1日からこの登録申請が受付開始されています。
請求書の様式変更、各種システムの変更などの事前準備に余裕を持って対応するため、まずは、早めに「適格請求書発行事業者」に登録しましょう。
登録申請を当事務所がサポートします。
★税理士記念日
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2月23日は税理士記念日です。
この記念日の意義は、税理士の社会的使命と税理士の職能の重要性の自覚を再確認するとともに、国民・納税者に対して、申告納税制度の普及と税理士制度の社会的意義を周知することにあります。
全国15の税理士会ではこの税理士記念日を中心に無料税務相談、講演会、税金セミナーなどを実施しています。詳細は各税理士会、または当事務所までお問合せください。
◇税理士記念日(日本税理士会連合会)
http://www.nichizeiren.or.jp/cpta/system/history_memorial/
★令和3年分確定申告の準備のお願い
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今年も確定申告の時期が近づいて参りました。各種資料のご確認(準備)をお願いいたします。
貴社にご準備いただきたい資料の詳細につきましては、当事務所の担当者よりご案内いたします。
正しい所得税確定申告のため、お早目にに当事務所までご提出くださいますようお願いいたします。
★電子帳簿・インボイスの対応は万全ですか?
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■電子帳簿保存法の改正
令和4年1月1日から施行されます。この改正において、電子取引データ(※)の電子保存が義務化されます。12月24日に閣議決定した令和4年度税制改正大綱において、この義務化に2年の猶予期間が盛り込まれました。とはいえ、期限を待たず早めに対応しましょう。
※メールやWebサイト上で取得した請求書や領収書等のことを差します。
■適格請求書等保存方式(インボイス制度)
令和5年10月1日から導入されます。インボイス制度は、請求書等の記載要件が増えるだけでなく、仕入税額控除などにも影響があり、事前準備が必要です。
適格請求書を発行できるのは課税事業者のみです。また、適格請求書の発行には「適格請求書発行事業者」の登録が必要で、令和3年10月1日からこの登録申請が受付開始されています。
請求書の様式変更、各種システムの変更などの事前準備に余裕を持って対応するため、まずは、早めに「適格請求書発行事業者」に登録しましょう。
登録申請を当事務所がサポートします。